令和6年6月1日からの診療報酬改定により、「糖尿病」「高血圧症」「脂質異常症」が特定疾患療養管理料(225点)の対象疾患から除外されます。
上記3疾患のいずれかを主病とする患者さまには「生活習慣病管理料Ⅱ(333点)」を算定することとなりました。
生活習慣を改善するための療養計画書を作成し、総合的な治療管理を行います。
初回のみ療養計画について同意いただいた患者様には署名欄にサインをいただきます。
(※計画書の作成や説明に多少のお時間をいただく事となりますのでご了承ください。)
窓口でのお支払い額も変更いたします。
皆様のご理解とご協力の程宜しくお願い致します。